介護保険による住宅改修費支給制度とは
介護保険法で定められた、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給の制度です。
要介護・要支援認定を受けている方が対象となります。申請できる住宅改修工事の上限は20万円までで、そのうちの1~3割の自己負担で改修する事ができます。(つまり介護保険からの最大支給額は18万円)
一度に20万分の工事をする必要はなく、20万円以内の工事を複数回にわけて利用する事も可能です。また、20万円以上の工事をすることも可能ですが、その分は全て自己負担となります。
※まずはケアマネージャー様にご相談いただき、ご自身やご住居が制度の対象となるか、自己負担額が何割になるかはお住まいの各市・区役所にお問合せ下さい。
介護保険住宅改修費受領委任払いとは
介護保険での住宅改修費は、利用者がいったん改修費用の全額を施工業者に支払い、その後に各役所にご自身で申請して保険給付分の支給を受ける「償還払い」を原則としています。そのため、利用者は一時的にまとまった費用が必要となり、回収が困難となる場合があります。
そこで、利用者が制度をより利用しやすくするため、住宅改修費の「受領委任払い制度」が開始されました。
「受領委任払い制度」とは、「受領委任払い登録をした事業者」に工事を頼むと、利用者は費用額の1~3割のみを事業者に支払い、保険給付される7~9割分は各市区町村が直接事業者に支払うことにより、利用者の一時的な費用負担を回避する方法です。
弊社は横浜市・藤沢市・茅ヶ崎市の「介護保険住宅改修費受領委任払い登録事業者」です!
登録するために各市の講習を受けています。安心してご相談ください。
住宅改修費支給の対象となる改修
全ての住宅改修が対象となるわけではありません。下記の改修が対象となります。
①手すりの設置
②段差の解消
③引き戸等への扉の取替え
④洋式便器等への便器の取替え
⑤滑り防止等のための床材の変更
⑥その他 ①~⑤の改修に付帯して必要となる改修
①手すりの設置
②段差の解消
④洋式便器等への便器の取替え
⑤滑り防止等のための床材の変更
制度の詳細は各市のホームページをご確認ください
茅ヶ崎市
住宅改修費の支給について
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