介護保険住宅改修01
介護保険住宅改修02
介護保険による住宅改修費支給制度とは

介護保険法で定められた、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給の制度です。
要介護・要支援認定を受けている方が対象となります。申請できる住宅改修工事の上限は20万円までで、そのうちの1~3割の自己負担で改修する事ができます。(つまり介護保険からの最大支給額は18万円)
一度に20万分の工事をする必要はなく、20万円以内の工事を複数回にわけて利用する事も可能です。また、20万円以上の工事をすることも可能ですが、その分は全て自己負担となります。
※まずはケアマネージャー様にご相談いただき、ご自身やご住居が制度の対象となるか、自己負担額が何割になるかはお住まいの各市・区役所にお問合せ下さい。

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介護保険住宅改修費受領委任払いとは

介護保険での住宅改修費は、利用者がいったん改修費用の全額を施工業者に支払い、その後に各役所にご自身で申請して保険給付分の支給を受ける「償還払い」を原則としています。そのため、利用者は一時的にまとまった費用が必要となり、回収が困難となる場合があります。

そこで、利用者が制度をより利用しやすくするため、住宅改修費の「受領委任払い制度」が開始されました。

「受領委任払い制度」とは、「受領委任払い登録をした事業者」に工事を頼むと、利用者は費用額の1~3割のみを事業者に支払い、保険給付される7~9割分は各市区町村が直接事業者に支払うことにより、利用者の一時的な費用負担を回避する方法です。

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弊社は横浜市・藤沢市・茅ヶ崎市の「介護保険住宅改修費受領委任払い登録事業者」です!
登録するために各市の講習を受けています。安心してご相談ください。

住宅改修費支給の対象となる改修

全ての住宅改修が対象となるわけではありません。下記の改修が対象となります。
①手すりの設置
②段差の解消
③引き戸等への扉の取替え
④洋式便器等への便器の取替え
⑤滑り防止等のための床材の変更
⑥その他 ①~⑤の改修に付帯して必要となる改修

①手すりの設置
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玄関内に手すりを設置しました。足腰の悪い人にとって靴を脱ぎ履きする動作や玄関に上がる動作はとても大変です。
手すりを付けることで、外出するの大変だな・・というお気持ちを少しでも減らしたいと思っています。
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玄関アプローチに手すりを設置しました。雨の日は介助者も傘を持っている事が多く、手を持って支えてあげにくくなります。
手すりを設置することで、段が上りやすくなり雨の日の転倒も防ぎます。
②段差の解消
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こちらは玄関の段差が高く上がりにくかった為、踏み台を設置しました。足を上げる動作の助けになり、家への出入りが楽になります。
手すりも一緒に取り付けることをオススメします!
④洋式便器等への便器の取替え
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和式トイレは足腰の悪い人にはとても大変です。毎日何度も使用するものなので、是非洋式トイレに変更してみてください。
⑤滑り防止等のための床材の変更
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屋外階段は雨の日など滑りやすくとても危険です。こちらはタキステップという防滑性に優れた階段用床材を使用し、 雨水に濡れても滑りにくい階段になりました。
耐摩耗性もあり、長期にわたって使用できる高い耐久性を持っている優れた床材です!
制度の詳細は各市のホームページをご確認ください

横浜市
介護保険の住宅改修費について

藤沢市
住宅改修費支給申請の手続きについて

茅ヶ崎市
住宅改修費の支給について

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